「一発太郎」運営委員会 規約 第1章 総 則 (名称) 第1条 本会の名称は、「一発太郎」運営委員会とする。 (事務局) 第2条 本会は、主たる事務局を神戸市内に置く。 (目的) 第3条 本会はサーチエンジン一発登録サービス「一発太郎」の、主として運用管理を補完し、また利用者からの情報収集や利用者として各種情報収集を行いインターネットの有効活用と、 正常かつ円滑にインターネットを利用する為に役立つシステムの開発とその運用の提言を行い、特に「一発太郎」開設の契機となった「阪神淡路大震災」のような災害時など、 社会福祉に役立つインターネットの利用を中心に、健全なインターネットの発展に寄与することを目的とする。 (活動) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。 (1)「一発太郎」及びその関連ソフトウェアの開発・運用・配布 (2)「一発太郎」利用者からの情報収集と利用者としての各種情報収集 (3)インターネットを円滑利用する為のソフトウェアの開発・運用・配布 (4)インターネットを利用する上でのトラブルに対しての報告や研究 (5)その他、目的を達成するために必要な活動 第2章 会 員 (種別) 第5条 本会の会員は正会員、準会員とする。 2 正会員は、「一発太郎」又はその関連ソフトウェアとインターネットを円滑利用する為のソフトウェアの開発・運用、もしくは技術提供を行う意思があり 会費規定に定めた所定の正会員費を納めた者とする。 3 準会員は、「一発太郎」又はその関連ソフトウェアとインターネットを円滑利用する為のソフトウェアを主として自身の為に利用し、 利用時における問題点の報告や新たな提言を行う意思があり会費規定に定めた所定の準会員費を納めた者とする。 (協力者) 第6条 協力者は、「一発太郎」を利用し、その利用時における問題点などの情報を報告する意思があり、 その他前項に該当しないもので本会の目的に賛同しその活動に協力するもので、 当会にその参加を文書にて登録した者とする。 (入会) 第7条 本会の会員になろうとするものは、正会員になるものについては、既存の正会員の推薦を得て所定の入会申込書を会長に提出するものとし、 準会員になるものについては「一発太郎」ページ内所定の入会申込書から入会申し込みを行うものとする。 (会費) 第8条 会員は、本会の運営に要する経費を負担するため、総会の定めるところにより、会費を納入しなければならない。 また活動の実施に際しては参加費用の負担を原則とする。 2 特別の費用を必要とするときは、実行委員会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。 (退会) 第9条 会員は、退会しようとするとき、事前にその旨を書面をもって会長に届けなければならない。 (除名) 第10条 会員が、次の各号の何れかに該当するときは、実行委員会において実行委員総数の4分の3以上の議決を得て、これを除名できる。 (1)会費を納入せず、督促後なお2ヶ月以内に納入しないとき。会費を納入せず、督促後なお2ヶ月以内に納入しないとき。 (2)本会の名誉を毀損又は本会の目的に著しく反する行為をしたとき。本会の名誉を毀損又は本会の目的に著しく反する行為をしたとき。 2 前項第2号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに除名の議決を行う 実行委員会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 (会員資格の喪失に伴う権利及び義務) 第11条 会員が第9条又は第10条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に関する権利を失い、義務を免れる。 但し、不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。 2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金及び 物品は一切返還しない。 第3章 実行委員 (種別) 第12条 本会に次の実行委員を置く。 (1)実行委員 若干名 (2)監事   若干名 2 実行委員のうち1人を会長、1人を副会長とする。 (選任) 第13条 実行委員は、総会において正会員のうちから選任する。 但し、正会員以外の者を本会の実行委員又は監事とする必要のある場合は、1人を限度として選任できる。 2 会長及び副会長は、実行委員会において委員の互選により定める。 (職務) 第14条 会長は、本会を代表し、活動を統括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 3 監事は本会の業務及び財産に関し監査する。 (任期) 第15条 会長を除く役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。 2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。 第4章 会 議 (種別) 第16条 本会の会議は、総会、実行委員会とする。 (構成) 第17条 総会は正会員をもって構成する。 2 実行委員会は、実行委員をもって構成する。 3 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。 (権能) 第18条 総会は、この規約に定まるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。 2 実行委員会は、この規約に定まるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会の議決した事項の執行に関すること。 (2)総会に附議すべき事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。 (開催) 第19条 総会は、次に揚げる場合に開催する。 (1)実行委員会が必要と認めたとき。 (2)正会員現在数の3分の1以上の正会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 2 実行委員会は次に揚げる場合に開催する。 (1)会長が必要と認めたとき。 (2)実行委員会を構成する実行委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 (召集) 第20条 総会及び実行委員会は、会長が召集する。 2 総会を召集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容 を示した書面をもって、開催の日の10日前までに、 正会員に通知しなければならない。 3 実行委員会を召集する場合、実行委員への通知については前項の規定を準用する。 但し、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ実行委員会で定めた方法により召集することを妨げない。 4 前条第1項1号もしくは第2号又は第2項2号に請求があった場合は、会長は速やかに会議を召集しなければならない。 (議長) 第21条 総会及び実行委員会の議長は、会長がこれにあたる。 (議決) 第22条 総会及び実行委員会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、 議長の決するところによる。 2 総会及び実行委員会においては第20条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。 但し、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。 (書面表決等) 第23条 やむを得ない理由のため、総会又は実行委員会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、 書面をもって表決権を行使することができる。 2 第1項の規定により表決権を行使する場合は、当該構成員は出席したものとみなす。 (議事録) 第24条 総会及び実行委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)会議の日時及び場所会議の日時及び場所 (2)構成員の現在数 (3)会議に出席した構成員の人数及び氏名 (4)議決事項 (5)議事の経過概要 第5章 資産及び会計 (資産の構成) 第25条 本会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された財産 (2)会費 (3)設立後、寄付を受けた財産 (4)資産から生ずる収入 (5)活動に伴う収入 (6)その他の収入 (資産管理) 第26条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は総会の議決による。但し、資産の内、その使途又は管理方法について指定して 寄付されたものについてはその指定に従わなければならない。 2 会計年度は、7月1日より翌年6月30日までとする。 (経費の支弁) 第27条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 第6章 規約の変更及び解散 (規約の変更) 第28条 この規約は、実行委員会において、出席構成員の4分の3以上の議決を得た場合、変更できる。 (解散) 第29条 本会は、第3条に示した本会の目的を果たした時、総会において正会員現在数の4分の3以上の議決を得て解散する。 (残余財産の処分) 第30条 本会の解散の場合、残余財産は第28条に示した手続きの後、実行委員会で定めた方法において処理するものとする。 第7章 補 則 (事務局) 第31条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局は、総会の議決を得て所要の職員を置くことができる。 (実施) 第32条 この会則は平成11年1月23日より実施する。    (平成12年1月17日改訂)    (平成12年10月1日改訂)